北陸会
北陸会活動報告
民法(相続関係)改正と税務への影響~配偶者居住権の創設をはじめとして~(2020/7/15)
2020/08/18
- 日 時
- 2020/7/15 13:30~16:30
- 場 所
- ヴィサージュ 11F第一会議室
- テーマ
民法(相続関係)改正と税務への影響~配偶者居住権の創設をはじめとして~
- 講 師
税理士 植田 卓 氏
MJS税経システム研究所客員研究員- 出席数
- 27名
- 内 容
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平成30年度に相続等に関する民法の規定が改正されました。具体的には、遺言制度、遺産分割、相続の効力等について見直され、配偶者居住権、特別の寄与制度が創設されました。併せて成年年齢も引き下げられ、平成31年から令和4年にかけて実施されます。これに伴い、税制面でも配偶者居住権と特別の寄与制度などへの対応が行われ、特に配偶者居住権の創設は、相続税実務に非常に大きな影響を与えます。
今回は、税務への影響が大きい配偶者居住権を中心に民法と税務の内容を確認し、その他の民法の改正項目についても確認していきました。【研修概要】
1 民法改正の概要と関連する税制改正の概要
2 配偶者居住権
3 相続人以外の者に対する特別の寄与制度
4 成年年齢の引下げ等
5 その他の民法の改正項目